国税局からの正式回答が出ました!

本日、東京国税局のホームページに、私が2023年末に提出していた「税務上の取扱いに関する事前照会」の結果が正式に公表されました。

• 東京国税局ホームページ(詳細版)

• 東京国税局ホームページ(概要版)

ざっくりとした概要

• 連携病理を行う場合の診療報酬

厚生労働省の診療報酬ルールに沿って実施している連携病理であれば、病理診断科クリニックが受け取る金員は「社会保険診療報酬」にあたるので、消費税は非課税扱いになるという結論でした。

どうしてこんなに時間がかかったのか?

開業前(2023年6月頃)、連携病理診断で得られる金員が社会保険診療報酬として認められるかどうかは、消費税が非課税かどうかにもかかわる大切なポイントですし、取引相手にも確固たる根拠を持った説明が必要だと思いました。そこで、最寄りの税務署に相談したのですが、「連携病理診断」という仕組み自体があまり知られておらず、こちらの説明や確認に時間がかかり、結果的に2-3か月かかりました。

最寄りの税務署でも判断は難しいとのことで、2023年末に正式な文書を作成し、東京国税局の事前照会窓口へ相談を申し込みました。

国税局への事前照会と、その後の展開

• 最初の半年間

最初についた担当者の方とは、頻繁に文書や電話でやりとりし、かなり丁寧に対応していただきました。もう少しで結論が出そう…というところまでいったのが2024年7月頃だったのですが、その担当の方がちょうど異動になってしまい、そこから連絡が滞ってしまいました。

• 連絡が途切れた秋から冬

秋頃に2回ほど国税局へ連絡してみましたが、「進捗状況についてはお知らせできない」と言われるのみで、待つしかない状況が続きました。連携に関するお問い合わせが増えた時期ではありましたが、契約を結ぶ前に回答をいただきたかったので、2024年はずっと連携を保留にして無収入で終えました。

• ようやく正式回答!

そして今年の確定申告が迫る中、2月26日にようやく「回答が出ました」という連絡をいただき、3月4日に東京国税局に伺い、直接担当者含め4名の国税局職員の方とお会いして文書を確認。訂正のやりとりなどを経て、正式に国税局のホームページで公開される運びとなりました。

最終的にどうなったのか

結論として、国税局から

“連携病理が厚労省の診療報酬ルールに基づいていれば、病理診断科クリニック側の報酬は社会保険診療報酬なので、消費税は非課税扱いになる。”

という回答をいただきました。

これでようやく、連携先との契約を安心して進められます。まさか1年3か月もかかるとは思いませんでしたが、本当にほっとしています。

おわりに

1年以上もかかったので、途中は「大丈夫かな…?」と何度も不安になりました。でも、最終的にはしっかりした回答が得られてよかったです。今後は、この結果をもとに連携病理を進めていこうと思っています。何より、今日が私にとってとても嬉しい記念日になりました。ささやかですが、個人的にお祝いしようかなと思っています。

この件に関して、いろいろと思うところはありますが、クリニックのホームページ上ではここまでにして、続きは今後立ち上げる予定の私個人のブログでゆっくり語るつもりです。もし興味があればそちらもご覧いただけると幸いです。

引き続きどうぞよろしくお願いいたします。

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