登録衛生検査所(検査センター)へ「病理検査」を依頼されている医療機関様の場合

当院では貴院のこれまでの業務フローに最小限の変更を加えることで
「病理検査」から「連携病理診断」へと移行させることが可能です。

検査センターへ「病理検査」を依頼する場合の算定可能診療報酬

N000 病理組織標本作製 860点 (1臓器あたり)

N007 病理判断料 130点 (R4年の診療報酬改定で20点減点となりました)

合計 990点

当院へ「連携病理診断」を依頼する場合の算定可能診療報酬

N000 病理組織標本作製 860点 (1臓器あたり)

N006-1 病理診断料(組織診断料) 520点 (R4年の診療報酬改定で70点増点となりました)

病理診断管理加算1 120点

合計 1,500点

従って、連携病理診断に切り換えることにより貴院が算定できる診療報酬が510点増点します。

標本等の受取側又は受信側の保険医療機関における診断等に係る費用は、標本等の送付側又は送信側、標本等の受取側又は受信側の保険医療機関間における相互の合議に委ねるものとする。

R4診療報酬>医科>第2章特掲診療科>第13部病理診断>病理診断通則より引用

基本的には貴院が算定した診療報酬のうち病理診断(N006)に係るものを源泉とする部分を合議により当院へ分配して頂くことになりますが、従来貴院が検査センターへ外部委託していた病理検査費用に含まれていた「病理検査」の部分が不要となり、「標本作製」のみの外注費となりますので、検査センターへの委託費は下がります。これにより貴院の利益も増加します。検査センターへの委託費の減額幅は貴院の現在の検査センターとの契約内容によりますので、当院へご相談頂ければ業務フローのご提案と合わせてましてお調べさせて頂きます。お問い合わせページからお気軽にご相談ください。